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資金計画の立て方

資金計画はしっかり立てよう
家づくりを考えたときの最大のポイントとも言えるのが自己資金です。状況と支出を確認して、どれだけの金額を用意することができるのかを算出することで資金計画がスタートします。

資産状況と支出額から決める支払額
資産状況を把握する
まず、現在の預貯金が確認できる通帳や明細を用意し、その残高を確認します。株式などの価格が変動する資産については現時点での価格を。貯蓄目的の保険で満期を迎えるものや解約返戻金を自己資金として使える場合には、そちらも加えた上で全ての合計金額を割り出します。
支出額を確認する
これから、どれくらい貯蓄できるか、または住宅ローンをどれくらいで返済できるかを知るために、現在の支出額を確認しましょう。家計簿をつけている場合には、定期的な積み立ての合計額に、1年間で黒字だった場合は、その金額をプラスし、赤字だった場合には差し引きます。一方、家計簿をつけていない場合には、現在の資産残高を1年前と比べます。この時に実質マイナスという結果が出た場合は、支出を黒字にし、一定額の貯蓄ができる家計にすることが先決です。
支払い金額を決めよう
次に、このようにして確認した現在の資産金額と1年間の貯金額のうち、どれくらいの金額を住宅用として使うことができるかを決めます。この際のポイントは、貯蓄の全額を購入額に当てないことです。家族の入院や収入減など、あらゆることを想定して、基本的には生活費の3か月分は予備費として手元に残して置くようにします。また、子どもがいる場合には将来のための資金や、すでに使い道が決まっている貯蓄なども除くようにしましょう。これらを差し引いた金額を自己資金としますが、親から資金援助を受けられる際には、こちらも加えた金額となります。

贈与について
通常1人あたり年に110万円以上の贈与を受けた場合、金額に応じた贈与税がかかります。その金額は、500万円に対して53万円、1000万円で231万円と高額な課税となってしまいます。そこで利用したいのが「相続時精算課税制度」です。この制度を利用することで、65歳以上の親が20歳以上の子に贈与する場合、合計2500万円までは贈与時の課税がされないようになります。しかし、この贈与分は親が死亡した場合、他の相続財産と合計して相続税が計算されることになりますが、相続税に関しては贈与税より負担が少ないので安心です。
住宅資金の贈与は特例の適用が可能に
贈与の目的が、子が自分で住むための住宅の取得の場合に限って、親の年齢に条件がなくなり、贈与額が3500万円まで拡大される特例が「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例」です。50平方メートル以上かつ50%以上が住居であることなどの条件がありますが、是非利用したい制度です。尚、通常贈与税は「もらう1人あたりの金額」で課税されますが、この制度は「あげる人1人あたり」で計算できることから、両親ひとりずつから夫婦それぞれが最高で3500万円まで受け取ることができます。また、この特例は2007年12月31日までの時限措置なので、こちらも併せて注意したいところです。
借りられる額と返せる額は違う
住宅ローンを利用するポイントとして、金融機関が貸してくれる金額が返済できる金額ではないということを知っておく事です。金融機関は、融資の限度額を年収によって決めているところが一般的です。たとえば、税込年収が300万円〜400万円未満なら返済金額が収入の30%まで、400万円〜700万円未満なら35%まで、700万円〜なら40%までと基準を決めている金融機関なら、税込年収600万円の場合、210万円までローンを組むことが可能です。しかし、この上限で契約をした場合、ローン返済額は手取収入の41%になってしまうのです。これでは、生活ができるかどうか不安になってしまいます。
借りていい金額を知ろう
借りていい金額の目安として、税込収入の4倍という基準があります。この条件で計算した場合、手取年収におけるローンの返済額は約25%となり、生活にも支障がでないラインだと考えられます。ゆとりある生活を送りたいなら、さらに下回る手取年収の20%以内をおすすめします。尚、このルールに従うと年収600万円の人が借りていい金額の目安は2400万円という計算になります。ただし、実際いくらまで払えるかというのは、それぞれの家庭の事情やローンの条件によって違うので注意しましょう。


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